歯科衛生士ができないこと?意外にも「外科手術後の抜糸」はできる!?

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今回は、「歯科衛生士ができないこと」をまとめてみました。
上から順に、
・歯科助手(資格なし)
・歯科衛生士(最短3年でとれる資格あり(わたしはコレ))
・歯科医師(最短6年かかる口のお医者さん。個人医院のトップ)
をまとめていきました。
絶対的医療行為と相対的医療行為があるので、そのへんを始めに少し解説しますね(^^)/
ちなみに、無資格者の歯科助手に資格が必要な歯科衛生士の業務をやらせるブラック歯科医院については、
この記事↓で徹底弾糾しています(笑)
絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為って?
まずはこの言葉を簡単に理解しましょう。
絶対的歯科医行為とは、歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならないこと。
相対的歯科医行為とは、歯科医師の指示により第三者によっても行うことのできるものです。
この場合の第三者とは、歯科衛生士の「医療関係者」と、歯科助手の「非医療関係者」に区分されます。
歯科助手
公的な資格や免許はありません。
一定の教材をおこなうと認定証がもらえますが、なくても歯科医院で歯科助手として働くことはできます。
歯科助手のできること
・受付・会計
患者さんの受付、予約や保険証の確認などのカルテ管理、窓口会計などをします。
月末には保険点数をまとめるレセプト作業をすることもあります。
・誘導・案内
患者さんを治療チェアに誘導し、治療が受けられるようエプロンやコップの用意をします。
・歯科器材の洗浄・準備
治療に使う器材を洗ったり、治療内容に合わせて器具や器材を準備します。
・歯科材料の在庫管理・発注
こまめに在庫を管理して歯科材料の業者に発注します。
・診療の介助(材料を混ぜる・練る・渡すなど)
歯科医師の診療のとき、よりスピーディーに的確な治療をするため、簡単な手伝いをします。
歯科助手のできないこと
・診療の補助
患者さんの口腔内に触れる行為はできません。
(仮のフタや歯を作る・着ける・外す、型取りをする、ラバーダムをするなど)
・レントゲン撮影
患者さんをレントゲン室に案内し、撮影の準備をします。
しかし、放射線を発するボタンを押すことはできません。
・機械的歯面清掃(歯のクリーニング)
歯の表面に付着した歯垢やステイン(着色物)をとることはできません。
・歯石の除去
歯の表面に沈着した歯石を、歯科助手がとることはできません。
・薬物の塗布
口内炎や歯肉の炎症、知覚過敏の薬など、医薬品として扱う薬物を塗布することはできません。
・その他、患者さんの身体に関わる医療行為全般
医師法や歯科医師法、歯科衛生士法、薬剤師法、診療放射線技師法などにより、患者さんの身体・健康に関わる医療行為はできません。
歯科衛生士
歯科衛生士を養成する学校(3年以上)を卒業し、国家試験を通過して資格をもつ、わたしたち歯科衛生士。
歯科衛生士のできること
歯科医師の指示によっても行うことのできるものを相対的歯科医行為といいますが、歯科衛生士ができることって結構あるんですよね(*^▽^*)
・歯科予防処置
むし歯や歯周病の予防のために、歯のクリーニングをしたり、フッ素や抗生剤などの薬剤を塗ることができます。
・歯科診療の補助
診療の補助として、歯科医師の指示があれば、仮のフタや歯を作る・着ける・外す、型取りをする、薬剤を塗布する、ラバーダムをするといったことができます。
・歯科保健指導
患者さんの歯科に対する意識を向上させ、日常的な自己管理をするための指導で、おもに歯みがき指導や栄養指導などをします。
・その他、受付などの一般業務
歯科衛生士のできないこと
「できないこと」は以下であげた以外にもたくさんありますが、歯科衛生士の知識と技能によって、また各専門学会によって違いがでてくるので注意が必要です・・・><
・歯科疾患の管理・治療計画
歯科医師が患者さんの状態に合わせて管理資料や治療計画書を作成し患者さんに提供するものです。
歯科衛生士が独自に考えて治療を進めることはできません。
・麻酔
歯科衛生士ができるのは、歯肉の表面に薬剤を塗る塗布麻酔のみで、注射針や吸入器を使っての麻酔はできません。
(一部可能な麻酔もあります。)
・歯牙の切削
基本的に、むし歯を削ることはできません。
・歯髄の保護、除去
歯髄の保護や除去の判断は非常に重要な部分であり難しいため、歯科医師しかできません。
・外科処置
歯肉の切除や抜歯、インプラント体の埋入といった外科手術の必要な処置はできません。
・レントゲン撮影
診療放射線法によって、医師または歯科医師か、指示を受けた診療放射線技師のみ可能。
・義歯の調整
口腔粘膜や残存している歯の状態をみながら、歯科医師が調整します。
・精密印象
インレーやクラウンの型取りである精密印象は、連合印象で難易度が高く、体の一部をつくる最も大切な作業なので、
歯科医師歯科でできないです。
・歯科医師の指示のない、歯科衛生士の業務
歯科衛生士法により、歯科衛生士の業務は、原則、歯科医師の指示のもとに行ない、独自の判断で治療を進めることはできません。
しかし、保健指導やフッ素塗布などの健康被害の可能性が少ないものは、直接の指示がなくてもできるようになりました。
歯科衛生士の可能な医療行為と、不可能な医療行為がグラフにしてまとまったリンクがありますので、参考までに。
(→リンク:歯科衛生士の職務範囲の詳細)
歯科医師
歯科医師のできること
歯科診療に関わること全般です。
歯科衛生士や歯科技工士の専門業務も、すべて行うことができます。
歯科医師のできないこと
歯科の専門分野である、歯牙、歯肉、口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)以外の処置を行うことはできません。
まとめと感想
お恥ずかしい話、私は今回この記事を書いて、新しい発見をしました。
歯科衛生士って意外にできることがたくさんある!!!!
根管の洗浄や貼薬、クラウンなどの補綴物の合着、窩洞内のレジン充填はできないことだと思っていました(;’∀’)
外科手術後の抜糸もできるとは(´◉◞౪◟◉)
勤務先によって歯科衛生士の歯科診療補助の範囲が違うので、「え?これいいの?」と思うことがあれば歯科医師会や歯科衛生士会に訊いてもいいと思いますよ(^_-)-☆
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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— 歯科衛生士なつこ♡ (@dentalNatsuko) September 17, 2018
冒頭でも説明した、歯科助手に違法行為を行わせるブラック歯科医院についてです。↓